認知届
認知届について
婚姻関係にない父母の間に生まれたお子様と、父との間に法律上の父子関係を成立させるための届出です。
認知には、下記等の認知があります。
- 当事者の合意による『任意認知』、『胎児認知』
- 裁判所が関与する『裁判認知』 など
届出人
- 認知する父(任意認知、胎児認知)
※胎児の場合、母(生まれた子)の承諾が必要
- 審判の申立人、または訴えの提起者(裁判認知)
※裁判の確定した日から10日以内に届出されなければ、相手方が届出可能
届出地
- 認知する父もしくは認知される子の本籍地、または届出人の所在地(任意認知、裁判認知)
- 胎児の母の本籍地(胎児認知)
必要なもの
- 認知届書
- 届出人の本人確認書類
- 認知される子の承諾書(任意認知で認知される子が成年の場合)
- 胎児の母の承諾書(胎児認知のみ)
- 裁判の謄本および確定証明書(裁判認知のみ)
※本人確認書類については、こちらをご覧ください。
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2024年5月1日 /
更新日: 2024年5月1日