認知届について

 婚姻関係にない父母の間に生まれたお子様と、父との間に法律上の父子関係を成立させるための届出です。

 認知には、下記等の認知があります。

  • 当事者の合意による『任意認知』『胎児認知』
  • 裁判所が関与する『裁判認知』 など

届出人

  • 認知する父(任意認知、胎児認知)

   ※胎児の場合、母(生まれた子)の承諾が必要

  • 審判の申立人、または訴えの提起者(裁判認知)

   ※裁判の確定した日から10日以内に届出されなければ、相手方が届出可能

届出地

  • 認知する父もしくは認知される子の本籍地、または届出人の所在地(任意認知、裁判認知)
  • 胎児の母の本籍地(胎児認知)

必要なもの

  1. 認知届書
  2. 届出人の本人確認書類
  3. 認知される子の承諾書(任意認知で認知される子が成年の場合)
  4. 胎児の母の承諾書(胎児認知のみ)
  5. 裁判の謄本および確定証明書(裁判認知のみ)

 ※本人確認書類については、こちらをご覧ください。

  →本人確認書類について