戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます。

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、戸籍においては、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たに氏名の振り仮名が記載されることになりました。

記載する理由

  • 行政のデジタル化推進のための基盤整備
  • 本人確認資料としての利用
  • 各種規制の潜脱防止

 詳細は、法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます(取組の趣旨)」をご覧ください。

振り仮名が記載されるまでの流れ

1.本籍地の市区町村長からの振り仮名の通知

戸籍に氏名の振り仮名を記載するために、令和7年5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載することになる氏名の振り仮名をお知らせする通知を郵送します。

この通知は、住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)等を参考に作成します。

通知書が届きましたら、必ず内容をご確認ください。もし認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず「振り仮名の届出」を行ってください。

届出をしない場合、令和8年5月26日(改正法の施行日から1年)以降に、この通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

※住民登録している自治体ではなく、本籍地の自治体から通知が送付されます。

 田子町からは、令和7年8月中旬~下旬に送付する予定となります。

※通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

2.氏名の振り仮名の届出

通知書に記載された振り仮名が正しい場合は、届出の必要はありません。

現に使用している読み方と異なる場合のみ、届出が必要となります。

届出は、氏または名のどちらか一方のみでも差し支えありません。

届出期間は、改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日~令和8年5月25日)に限ります。

なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることになります。

3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日~令和8年5月25日)に届出が無かった場合、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。

※既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出方法

最寄りの市区町村での届出

本籍地の市区町村やお住いの市区町村も含め、最寄りの市区町村での届出が可能です。

※届出の際は、市区町村長からの通知をご持参いただくと審査がスムーズに進みます。

届書様式は、下記リンクをご利用ください。

マイナポータルからの届出

マイナンバーカードをお持ちの方は、施行日(令和7年5月26日)からマイナポータルにて届出が可能です。

※事前にマイナポータルでの利用登録が必要です。

届出をすることができる方

氏の振り仮名の届出人

原則として、戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名の振り仮名の届出人

各人が届け出ることになります。

届出に必要なもの

必要事項を記入した届書が必要になります。

また、読み方が一般的に認められているものではない場合、当該読み方が通用していることを証する書面及び、刊行物の記載を引用するなどして、一般の読み方であることについて説明を記載した書面等の提出を求める場合があります。

この読み方が通用していることを証する書面としては、旅券(パスポート)や預金通帳等が想定されます。

注意喚起

振り仮名の届出に当たって、市区町村や法務省に金銭を支払うよう要求することはありません。

不審に思ったら、お住いの市区町村担当窓口や、最寄りの警察署又は警察相談専用電話(#9110)、消費者ホットライン「188(いやや!)」番にお電話ください。

【法務省・警察庁・消費者庁】注意喚起

関連リンク等