戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、戸籍においては、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たに氏名の振り仮名が記載されることになりました。
これにより、氏名の振り仮名を戸籍だけでなく住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、氏名の読み間違いを防ぐほか、本人確認資料として用いることができるようになります。
なお、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、届書に振り仮名を記載して届け出てください。
記載する理由
- 行政のデジタル化推進のための基盤整備
- 本人確認資料としての利用
- 各種規制の潜脱防止
詳細は、法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます(取組の趣旨)」をご覧ください。
振り仮名が記載されるまでの流れ
1.本籍地の市区町村長からの振り仮名の通知(通知はすでに発送しています)
戸籍に氏名の振り仮名を記載するために、令和7年5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載することになる氏名の振り仮名をお知らせする通知を郵送します。
この通知は、住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)等を参考に作成します。
通知書が届きましたら、必ず内容をご確認ください。もし認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず「振り仮名の届出」を行ってください。
※住民登録している自治体ではなく、本籍地の自治体から通知が送付されます。
※通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
田子町が本籍の方には、令和7年8月下旬に通知書を発送しました。
2.氏名の振り仮名の届出(令和8年5月25日をもって、届出期間は終了しました)
通知書に記載された振り仮名が正しい場合は、届出の必要はありません。
現に使用している読み方と異なる場合のみ、届出が必要となります。
届出は、氏または名のどちらか一方のみでも差し支えありません。
届出期間は、改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日~令和8年5月25日)に限ります。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることになります。
3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日~令和8年5月25日)に届出が無かった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降順次、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。
この場合、戸籍に記載された振り仮名は1回に限り、ご自身の届出により、家庭裁判所の許可を得ずに氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
※既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合や、家庭裁判所の許可を得ずに変更した振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
なお、田子町が本籍の方については、令和8年9月下旬までに戸籍に記載します。
令和8年5月26日以降の振り仮名の変更の届出等について
届出等の制度
通知した振り仮名に誤りがあったが届出をしなかった方は、振り仮名を変更する届出を行うことができます。
令和7年5月26日以降に死亡または失踪した方に通知した振り仮名に誤りがある場合は、振り仮名訂正の申出を行うことができます。
届出方法
窓口
田子町役場住民課住民環境グループ(④番窓口)
平日 8時15分から17時00分まで(土日祝日、年末年始休業除く)
届出をすることができる方
氏の振り仮名と名の振り仮名の変更届出は、届出をすることができる方が異なります。
家庭裁判所の許可が不要な場合
氏の振り仮名の届出人
原則として、戸籍の筆頭者および配偶者が届出人となります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名の振り仮名の届出人
本人が届出人となります。
※15歳未満の場合は、原則として法定代理人が届出を行います。
家庭裁判所の許可が必要な場合
氏の振り仮名の届出人
原則として、戸籍の筆頭者および配偶者が届出人となります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者が届出人となります。
名の振り仮名の届出人
本人が届出人となります。
※15歳未満の場合は、原則として法定代理人が届出を行います。
届出に必要なもの
必要事項を記入した届書が必要になります。
また、読み方が一般的に認められているものではない場合、当該読み方が通用していることを証する書面及び、刊行物の記載を引用するなどして、一般の読み方であることについて説明を記載した書面等の提出を求める場合があります。
この読み方が通用していることを証する書面としては、既に戸籍に記載されている方の場合旅券(パスポート)や預金通帳等が想定されます。
届書様式
注意喚起
振り仮名の届出に当たって、市区町村や法務省に金銭を支払うよう要求することはありません。
不審に思ったら、お住いの市区町村担当窓口や、最寄りの警察署又は警察相談専用電話(#9110)、消費者ホットライン「188(いやや!)」番にお電話ください。
「戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください」消費者庁ホームページ(外部リンク)


