離婚届

 離婚(婚姻関係を解消)をするときは、離婚届を出さなければなりません。

 夫妻の話し合いによる『協議離婚』と裁判上の手続きによる『調停、審判、和解、認諾、判決』とがあります。

届出人

協議による離婚
  • 夫および妻
裁判離婚
  • 夫妻のうち裁判等の申立人または訴えの提起者である一方

届出先

  • 夫妻の本籍地または所在地

届出期間

協議離婚

 届出が受理された日から効力が発生します。

裁判離婚

 裁判の確定または調停の成立した日を含む10日以内

必要なもの

  1. 離婚届
  2. 協議による離婚の場合は、成年の証人2人の届書への署名と押印(任意)
  3. 裁判離婚の場合は、次のいずれかが必要です。
    • 判決離婚のとき・・・判決の謄本と確定証明書
    • 調停離婚のとき・・・調停調書の謄本
    • 審判離婚のとき・・・審判所の謄本と確定証明書
  4. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

   →詳しくは、本人確認書類をご覧ください。

夜間休日に届出する場合

  • 預かった届書は、翌開庁日に審査し、不備がなければお預かりした日が受理日となります。
  • 夜間休日に届出予定の方は、開庁時間内に事前審査を受けることを推奨します。
  • 届書の内容について確認する場合がありますので、日中に連絡が取れる電話番号をご記入ください。
  • 夜間休日受付では、住民異動届・マイナンバーカード変更申請などの離婚届以外の手続きは行えませんので、 住所地の市区町村で、窓口開庁時間に手続きをしてください。

離婚後の戸籍

 離婚届出されると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、原則元の氏(婚姻前の氏)に戻ることになります。『離婚の際に称していた氏を称する届出』を行うことで、婚姻中の氏をそのまま使用することができます。

 離婚後は婚姻前の戸籍に戻ることも、新たに戸籍を作ることも可能となります。

 離婚届では配偶者の戸籍に変動があるのみで、子の戸籍に異動はありません。例えば、子の戸籍を離婚後に別戸籍となった父または母の戸籍に異動させるには、『入籍届』が必要となります。

未成年の子どもがいる場合

 未成年の子どもがいる場合は、離婚後の親権者を定めてください。

記載例

   ※詳しくは、離婚届(法務省ホームページ)をご覧ください。