住民票(住民票除票)の写し
概要・内容
田子町に住民登録されている方(されていた方)が、住民票の写しまたは住民票の除票の写しの交付を請求するための手続きです。
転出や死亡などにより住民票が消除された場合、『除票』になります。
除票の保存期間は、これまで5年間でしたが、法令の改正に伴い令和元年6月20日より150年間に延長されました。
※平成26年3月31日以前に除票となったものについては、既に保存期間を経過し廃棄されているため、交付できません。
請求できる方
- 本人または本人と同一世帯の方
- 本人より委任を受けた方
- 債権者等の請求をする権利を有する方
必要なもの
- 住民票交付申請書(窓口にあります)
- 申請者の本人確認書類
※詳しくは、本人確認書類をご覧ください。
- 委任状(本人及び本人と同一世帯以外の方など)
手数料
- 1通 300円
第三者による請求(契約等による権利の行使や義務の履行のために請求する場合)
債権管理等の正当な権利を有する方は、その権限を証する書面を添付して、該当者の住民票を請求することができます。
請求できる方
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方
必要なもの
- 住民票の写し等請求書
※請求書に記載する内容
1.会社の名称、所在地および代表者の氏名
2.法人等の代表者印または社印
3.担当者の氏名および住所
4.当該請求の対象者となる者の氏名、住所、生年月日および世帯主
5.請求事由(使用目的および提出先)
6.証明書の種類および通数
- 請求できる権限を確認できる資料(契約書の写しなど)
- 法人等の名称、所在地を確認できる書面(代表者事項証明書、登記事項証明書など)
- 請求の任に当たる方の本人確認書類
→詳しくは、本人確認書類をご覧ください。
- 法人等の代表者が請求の任に当たる場合、代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書、登記事項証明書など)
※法人等の代表者以外の方が請求の任に当たる場合、法人との雇用関係が確認できる書類(社員証など)
職務上請求(弁護士等による請求)
請求できる方
- 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士
必要なもの
- 職務上請求用紙
- 資格者証
- 補助者証(補助者による請求の場合)
※補助者証の提示が出来ない場合、弁護士等からの委任状が必要です。
- 登記事項証明書(成年後見人等としての請求の場合)
注意事項
- マイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写しの提出は、法律により『行政機関・地方公共団体・独立行政法人のほか、社会保障・税・災害対策』の手続きを行う民間事業者に限定されています。提出先に、マイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写しが必要か事前に確認してください。
- 別世帯の方(代理人)からマイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写しの請求があった場合は、代理人に対して直接交付することができません。本人の住民登録地宛に郵送(簡易書留)により交付させていただきます。
- 成年後見人からのマイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写しの請求につきましては、請求された方が別世帯であっても直接交付することができます。
- 亡くなられた方の除票に、マイナンバー(個人番号)の記載はできません。
- 債権者等、住民票の写し等を請求する権利を有する方(第三者請求)では、マイナンバー(個人番号)入りの住民票の写しは請求できません。
住民票の除票
住民票は、転出や死亡により消除された場合、『除票』になります。
住所や氏名などが変更されたことで住民票の記載欄が足りなくなった場合、住民票は自動的に改製(作り替え)され、改製前の住民票は『改製原住民票』として除票と同様に取り扱われます。
住民票除票の注意事項
- 住民票の除票は、個人ごとの発行になります。
- 2015年10月5日より前の除票等には、マイナンバーは記載されません。
マイナンバー(個人番号)入りの住民票
- 住民票の写しの提出先へマイナンバー入りの住民票の写しが必要かどうか、事前に確認してから請求してください。
- マイナンバーを記載した住民票の写しの提出先は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されています。
- 代理人の方がマイナンバー入りの住民票の写しを請求する場合、本人宛に住民票の写しを郵送(転送不可)します。
- 債権者等、住民票の写し等を請求する権利を有する方(第三者請求)では、マイナンバー(個人番号)入りの住民票の写しは請求できません。
- 死亡された方は、マイナンバー(個人番号)入りの住民票の除票の写しは交付できません。
申請書等様式