戸籍証明書
概要・内容
田子町に本籍地がある場合の、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍・改製原戸籍謄(抄)本の交付を請求するための手続きです。
戸籍に記載されている方が、婚姻や養子縁組、死亡等で戸籍から除籍され、すべての方が除籍となったとき、その戸籍は除籍となります。
戸籍法の改正等により、戸籍が新しい様式に書き換えられた場合、書き換えられる前の戸籍は改製原戸籍となります。
請求には、必要な戸籍の本籍および筆頭者の氏名の記入が必要となりますので、事前に確認しておいてください。
その際、本人確認を実施しておりますのでご協力をお願いします。
交付請求できる方
①戸籍に記載されている人、又はその配偶者(夫または妻)、直系尊属(父母・祖父母等)、
直系卑属(子・孫等)
②自己の権利を行使し又は自己の義務を履行するために必要がある人
例)亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本等を請求する場合
③国または地方公共団体の機関に提出する人
例)Aの兄Bが、死亡したAの遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料
として、Aが記載されいている戸籍謄本等を家庭裁判所に提出する必要がある場合
④その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある人
例)成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、
成年被後見人の戸籍謄本等を請求する場合
※詳しくは、法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
請求上、明らかにする必要がある事項
②~④について、請求上、明らかにする必要事項があります。(下記参照)
②自己の権利を行使し又は自己の義務を履行するために必要がある人
・権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
・権利又は義務の内容の概要
・権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
③国または地方公共団体の機関に提出する人
・提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
・提出先(国又は地方公共団体)の機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
④その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある人
・戸籍の記載事項を利用する具体的な理由
・戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
・戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
必要なもの
上記①の場合
・窓口に来庁される方の「本人確認書類」(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
※詳しくは、「本人確認書類」をご覧ください。
・直系親族(父母、祖父母、子、孫等)からの請求の際、直系親族であることが確認できる資料(戸籍謄本等)
・①の方の代理人からの請求の場合、①の方が作成した委任状
上記②~④の場合
・窓口に来庁される方の「本人確認書類」(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
※詳しくは、「本人確認書類」をご覧ください。
・上記②~④の方が作成した委任状
※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、
追加資料を求める場合があります。