青森・岩手両県が実施する原状回復の実施計画について
青森・岩手両県が実施する原状回復の実施計画
国の基本方針と両県の実施計画への同意第1回田子町県境不法投棄原状回復調査協議会開催 平成16年1月21日、特措法第4条第4項の規定に基づき、岩手県が提出した「岩手・青森県境不法投棄事案(岩手エリア)における特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の実施に関する計画案」及び青森県が実施した「青森・岩手県境不法投棄事案に係る特定支障除去等事業実施計画書」について、両計画が「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法」(産廃特措法)第3条の規定に基づく「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を平成24年度までの間に計画的かつ着実に推進するための基本的な方針」(基本方針)に即して定められているかどうかとの観点からの審査の結果、環境大臣が両県の実施計画案に同意した。 |
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国の財政支援の内容
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青森県の支障の除去等事業の実施計画概要
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岩手県の支障の除去等事業の実施計画概要
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排出事業者の責任追及 両県の行政代執行により原状回復を行う費用の財源補填として、原因者の求償は破産状態等から限界があり、排出事業者(把握数12,003社)の責任も併せて追及できるか両県で検討中です。
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原状回復に要する費用(平成15年度~平成24年度の10年間)
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青森県及び岩手県の設置した協議会 両県がそれぞれ実施する原状回復対策を進めるための合議機関として、平成15年7月に青森県では「県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会」、岩手県では「青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会」を設置し、約2ヶ月に1回協議会が開催されています。田子町の代表委員は次のとおりです。なお、両協議会の詳細は各々両県にお問い合わせください。
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登録日: 2015年3月24日 /
更新日: 2018年7月10日